相続による名義変更
名義変更・解約手続きについて
名義を変えたり、故人の預貯金を解約するには、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する必要があります。
不動産の名義を変えたり、故人の預貯金を解約するには、まずは、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を作成する必要があります。
全員の了承が得られない場合には、弁護士が、遺産分割協議書への押印の交渉をすることができます。
交渉によっても押印が得られない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停で話し合いが成立すれば、調停調書を法務局や金融機関に提出することにより、名義変更や解約手続きを行うことができます。
サリュの相続手続き
遺産の分け方について交渉決裂した
場合もお引き受けいたします。
場合もお引き受けいたします。
サリュ萩事務所の弁護士は、司法書士の資格も有しておりますので、名義変更や解約のみのアドバイス、代理はもちろん、万が一、遺産の分け方についてもめてしまった場合の、公平な分割案の提示、親族間の交渉もお引き受けできます。
名義変更を何代も怠っており、押印が必要な親族が多すぎる事案や、相続人が行方不明な事案等の実績も多くございますので、あきらめずご相談ください。