遺産分割交渉・調停・審判手続き
遺産分割の交渉とは?
事案にあった解決を、
法的な根拠をもって相手を説得
公平な遺産分割といっても、公平という概念は、人によってまちまちです。 ずっと親と同居して、面倒を見てきていたという事実が、他の相続人からすれば、親のすねをかじって生活していたと見られることもあります。 どうして、その分割案が公平なのか、これは親族間であっても、説明が簡単ではありません。 紛争化した遺産分割を、家庭裁判所の調停・審判手続きを通じて解決するのが弁護士の仕事であり、交渉段階でもそれは同じです。認められない要望、認められるべき要望を取捨選択し、事案にあった解決を、法的な根拠をもって、相手を説得します。
遺産分割調停とは?
相続人同士が対面せずに手続きできます
調停とは、遺産の分割について相続人との間で協議が調わないとき、家庭裁判所で遺産の分割を請求する手続きです。
非公開の手続きですので、家族間のいざこざが知れ渡るということはありません。もめている相続人同士が対面せずに手続きを進めることができます。
当事者同士で対面もできないようなケースでは、守秘義務を負った第三者を間に入れると話合いが進みやすくなります。
しかし、具体的な分割方法の提案や財産調査は、当事者が主導で行う必要があります。当事者の一方が、希望する分割案を口頭で求めているだけでは、手続きは進みません。
サリュが調停手続きを代理することで、こちらが希望する分割案を、資料を整理して、裁判所と相手方に説得することができます。
調停でも決裂してしまったら?
裁判所が審判手続きに移行します
調停が不成立となったとき、裁判所が審判手続きに移行します。
審判とは、話し合いがまとまらなかった場合に、裁判所が示す終局的な解決です。
そのため、当事者の納得のいかない結果に終わることもあります。
しかし、こちらの希望する分割案が、裁判所が公平と考える分割案に採用されるよう、こちらの主張を整理する必要があります。
裁判っておおげさな気が・・・
親族でもめてもかならず裁判になるというわけではありません。
事件の多くは裁判になる前の交渉で終了します。
裁判は最後の手段です。まずはお気軽にご相談ください。